廃車時は自動車税に注意
2015/09/03
自動車を所有していると、とにかくランニングでお金がかかってしまうものです。
ガソリン代や整備費用はもちろんのこと、車検代金や自動車税などの税金などの維持費は、車にはどうしてもつきもので、乗っているとどうしてもかかってしまうもの。
車を乗らないようにすれば、当然のことですがガソリン代や整備費用はかからなくなりますし、車検を受けなければ車に乗ることはできなくなりますが、車検代を払う必要もありません。
しかし、車を実際に乗って居なくても、ただ車を所有しているだけでかかってしまうのが「自動車税」
車の車検を切らせたまま放置しておいて、突然やってくる自動車税の請求に驚いたことがある方も居るかも知れませんね。
更には、税金である自動車税は、車検のように受けなければ払わなくて良いと言うものではなく、請求が来たら必ず支払わなくてはならないもの。
未払い状態が続くと督促が来ることもあるので注意が必要です。
いつまでに廃車をすれば自動車税がかからないの?
自動車税の請求と言うものは、毎年4月1日現在での車の所有者に対して請求されます。
その請求に関しては、自動車が動くかどうか、また車検が生きているかどうかに関係なく、車検証上で4月1日現在で所有者の欄に記載されている人に請求されます。
ここで、自分の車検証を確認して、所有者が自分の名前になって無いからと安心した方も居るかも知れませんが、例外もあります。
例えばローンなどで自動車を購入した場合に、所有者が自動車会社やクレジット会社になっているケースがあります。
その場合は、当然のことではありますが、所有者の会社ではなく、使用者である自分に納税の義務が発生します。
こうしてみると、単純に3月31日までに廃車をすれば良いと思いますよね。
しかし、3月末になって慌てて廃車手続きをしたのでは、自動車税の請求が発生してしまう場合もありますので、注意が必要。
と言うのも車検証の情報の変更と言うのは、自動車会社や廃車の業者では出来ず、管轄の陸運支局による手続きが必要です。
陸運支局での手続きが必要、と言ってももちろん自分で手続きに行かなくてはならないことは無く、業者が代行で行ってくれます。
しかし、ほとんどの業者が毎日陸運局に行く訳ではなく、週に何度かのペースでまとめて手続きに行くことが普通です。
ですので、3月末ギリギリで廃車を依頼しても、書類が間に合わず自動車税の請求が発生してしまうと言うこともありますので、不要な車の廃車手続きは早めに行いましょう。
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